適用の範囲
農産物(野菜、果実)と穀類、豆類、茶等で乾燥調製されたものに適用。生産の原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として
①土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
②環境負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する。
特別栽培農産物とは
地域(都道府県単位)の慣行レベルに比べて、節減対象の化学合成農薬が
50%以下・化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
(特定農薬や有機JAS規格別表2の農薬はカウントされません)